エンジェル税制
2008-03-10
エンジェル税制がさらに使いやすくなります
平成20年度の税制改正でベンチャー企業
投資促進税制(エンジェル税制)が、さらに
使いやすく改正されています。
エンジェル税制とは端的に言うと
ベンチャー企業に対して出資した
個人が、その出資をしたことにより
自己の所得税を安くすることができる
という制度です。
税の特典は、2通りの優遇措置があります。
<優遇措置A>
ベンチャー企業へ投資した金額から、5,000円を
差引いた金額を、その投資した年の個人の所得
から控除することができます。
<優遇措置B>
ベンチャー企業へ投資した金額の全額を
その年の株式譲渡益から控除することが
できます。(ただし、その投資したベンチャー企業
の株式譲渡益以外。)
エンジェル税制の適用を受けるに当たっては
投資するベンチャー企業の要件等の適用要件や
手続がありますのでご確認ください。
また、個人投資家からの投資を募りたい
ベンチャー企業の方は、自社がエンジェル税制
の適用対象企業になるかどうか確認してみては
と思います。
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教育投資減税の使い勝手が良くなりそうです。
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