従業員と良好な関係を築く③
2007-09-23
試用期間中でも社会保険は適用しないといけないんですか?
セミナーにて、参加者の若手経営者から、このような質問が出ました。
毎月開催する当事務所のセミナーは、今回、労務関連をテーマとした
内容でした。さきほどの参加者からの質問に対し、講師の先生から
のご説明がありました。その内容を簡潔にお話しします。
質問の答えから先に言うと、試用期間だから、社会保険を適用
しなくても良いということにはなりません。
ただ、一般的に、「試用期間」を設けている会社は多いですね。
会社にとっても雇われた従業員にとっても、合う合わないを
判断する時間は必要ですから、当然に生まれてきた制度と言えます。
法律では、解雇予告なしに「解雇」と
言えるのは、雇い入れた日から14日間です。
ようするに、入ってから14日間の間であれば、会社側から無条件に
「明日から来なくていい」と言えることになります。
入社の前に、まず、有期雇用すれば
社会保険も適用しなくて済みますよ。
雇い入れる際に、まず、期間契約社員として、2ヶ月間の有期雇用
を活用すれば、その間は、社会保険を適用する必要もなく、また
無条件の即時解雇もOKです。
会社としては、まず、期間契約社員として採用し、その後さらに
試用期間を設ければ、最長2ヶ月と14日間、「明日から来なくてもいいよ」
と言えることになります。
今回のセミナーでは、労務関連をテーマとして、他にも、たくさん
講師の先生に、良いお話しをして頂いたのですが、このブログでは
このぐらいとしておきます。若い世代を対象として気軽に参加できる
セミナーです。興味のある方は、いつでもお問い合わせください。
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